シングルマザーへのカテゴリーとして今回初めて書いてみました。
さて、佐々木はこの年に久々代理人として確定申告に行ってて来ました(*^_^*)
そこでふと思い出したのが、シングルマザーが自分で申告を行う際に忘れてしまいがちな控除があります。
それが「寡婦控除」
会社勤務なされていれば、会社の事務関係がやってくれている事が主なのでそんなに気にしていない方もいらっしゃいます。
寡婦控除とは…簡単にいえば旦那さまと生き死に別れその後再婚をしていない女性、または、夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他そのものと生計を一にする親族で政令で定めるるものを有する者(注:その他詳しく書くと長くなってしまいますので基本的な事だけ押さえて下さいね☆)が受けられる控除です。
つまりは配偶者のない女子
かつてから配偶者のないない女子(認知されない未婚の女子など)
税制上の優遇や、公的な支援制度などが設けられています。
そして、基準点は、年度末(その年の12月31日時点)にどうであったか、と言う事です。
これは、毎年です。申告に関しては年末度となります。
これは、余談ですが、役所関係のことの計算にかんしては3月末が新年度となる制度もあったりするので、その点はよくよくお調べになる時間があるとよろしいかと思います。
ここまでは「寡婦控除」
この控除にはさらに「特定寡婦」の控除があります。
以下、要件です。
寡婦に該当する方が次の要件の
すべて
を満たした時は、特定寡婦に該当します。
寡婦控除:27万円
特定寡婦:27万に8万円を加算した35万とする特例があります。
1・夫と死別しまたは離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
2・扶養親族である子がいる人
3・合計所得金額が500万円以下であること
以上ですが、これをお読み下さった方で、知ってるわよ!と思われる方、
え!?そなん?
明日にでも申告し直さなくちゃ!!といった方も
そんなお役に立てればなぁなどと思います。
次回、コラムの予定は、24年度の税制改革について
みなさんの身近な改革です。
変わってしまいましたよぉ~~
生命保険料控除
法人税に関しても。
二回に分けてお送りしたいと思っています。
ご興味のある方をお読みくださいね(^◇^)
今日の日記:追伸
今日は、東京国際マラソンの日でした!!
わが社長が参加!!
合併をさせて頂いてから初となるこのマラソンの応援に行って参りました(*^_^*)
感動でしたね~~☆
ますます私自身も生きる事を頑張ろう!って思いさせられました。
感謝・感謝っ☆の一日なのでした。